HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第67条
(防衛大臣の付議する審議会等)
法第四十九条第三項に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法
第49条
(審査請求の処理)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索