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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第67条(防衛大臣の付議する審議会等)

法第四十九条第三項に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし