自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第87の3条(退職手当通算法人) 法第六十五条の二第三項に規定する政令で定める法人は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に規定する法人とする。