HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第87の9条(在職中の求職の承認の手続)

求職の承認を得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員にあつては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令・防衛省令で定める書類を添付して、これを再就職等監視委員会に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 官職又は階級 四 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称 五 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容 六 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係 七 その他参考となるべき事項

この条文が引く先 0

なし