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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第87の11条(法第六十五条の三第三項の政令で定める審議会等)

法第六十五条の三第三項に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし