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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第87の11条
(法第六十五条の三第三項の政令で定める審議会等)
法第六十五条の三第三項に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法
第65の3条
(在職中の求職の規制)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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