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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第97の4条(負傷又は疾病の療養に係る給付金の支給の限度となる期間)

法第七十三条の三第一項第二号及び第七十三条の四第一項第二号に規定する政令で定める期間は、九十日間とする。

この条文を準用・引用する条文 1