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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第101条(欠格事由に該当したことの届出)

予備自衛官が法第三十八条第一項各号に掲げる欠格事由の一に該当するに至つたときは、当該予備自衛官又は招集連絡人は、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし