HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第102の10条(教育訓練招集命令書)

法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。)には、教育訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 一 教育訓練招集に応ずべき予備自衛官補の氏名及び住所 二 出頭すべき日時及び場所 三 招集期間

この条文を準用・引用する条文 0

なし