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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第103条(海上保安庁に対する指揮)

法第八十条第二項の規定による防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし