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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第113条(他の司法警察職員との連絡保持)

警務官等は、法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪を捜査するに当つては、警察官、海上保安官その他の司法警察職員と密接な連絡を保たなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし