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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第119条
(広報宣伝)
都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自衛隊法施行令
第162条
(事務の区分)
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