自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第120条(報告又は資料の提出) 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。