HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第120条(報告又は資料の提出)

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1