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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第120の4条
(欠格条項)
法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、自衛隊奨学生となることができない。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法
第38条
(欠格条項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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