HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第120の4条(欠格条項)

法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、自衛隊奨学生となることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし