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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第120の9条(貸与の廃止)

防衛大臣は、自衛隊奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当するに至つた日の属する月分から学資金の貸与を廃止するものとする。 ただし、第百二十条の七の二の承認を受けて、在学する大学等又は学資金の貸与の対象となつている学術を変更した場合は、この限りでない。 一 心身の故障のため修学の見込みがないとき。 二 学業成績が著しく不良となつたとき。 三 法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。 四 在学する大学等を変更し、退学し、その者について学資金貸与の対象となつている学術を専攻しないこととなり、又は自衛隊奨学生であることを辞退したとき。 五 第百二十条の三第一項後段に規定する者であつて、同項後段に規定する防衛大臣が定める官職への採用のための選考に合格しなかつたとき。 六 その他隊員となる適格性を欠くと認められるとき。

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なし