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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第120の25条(委任規定)

第百二十条の十九から前条までに定めるもののほか、償還をしなければならない者に対する通知の様式その他償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし