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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第126の6条(食事)

教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者に対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。 2 防衛省設置法第十五条第三項の教育訓練を受ける外国人並びに陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校及び航空自衛隊幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人に対しては、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の食事を無料で支給することができる。

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なし