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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第126の11条
(委任規定)
第百二十六条の二から前条までに定めるもののほか、教育訓練の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法施行令
第126の2条
(技術者の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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