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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第126の12条(運動競技会の範囲)

法第百条の三に規定する政令で定める運動競技会は、次に掲げるものとする。 一 オリンピック競技大会 二 パラリンピック競技大会 三 デフリンピック競技大会 四 アジア競技大会 五 アジアパラ競技大会 六 国民スポーツ大会 七 ワールドカップサッカー大会 八 ラグビーワールドカップ大会

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なし