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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第129条(管理する施設の範囲)

法第百三条第一項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 自動車整備工場 二 造船所(ドック又は引揚船台に限る。) 三 港湾施設(係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設に限る。) 四 航空機又は航空機用機器を整備するための施設(飛行場にあるもの又は飛行場に隣接するものに限る。) 五 自動車、船舶又は航空機に給油するための施設

この条文を準用・引用する条文 0

なし