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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第138条(実費弁償の基準)

法第百三条第十一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 第百三十条第一号及び第二号に掲げる者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、業務従事命令による業務(以下この条において単に「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。 二 前号の手当の支給額は、一般職の国家公務員である医師等の給与の例に準じて防衛大臣が定める額とする。 三 医師等が、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を支給するものとする。 四 前号の旅費の支給額は、一般職の国家公務員に支給される旅費の例に準じて防衛大臣が定める額とする。 五 第百三十条第三号から第八号までに掲げる者に対しては、業務に従事するため通常要する費用を支給するものとする。

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なし