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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第148条(用益の制限に伴う補償の方法等)

第百四十六条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第一項の規定による補償について、前条の規定は法第百七条第二項において準用する航空法第五十条第二項の規定による土地の買収の価格について準用する。

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なし