自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第151の2条(弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外)
法第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命ぜられた場合においては、当該措置として自衛隊の行う航空法第百三十四条の三第一項に規定する行為(防衛大臣があらかじめ告示した区域及びその上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については、同項の規定は適用しない。
2 防衛大臣は、法第八十二条の三第一項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命じた場合又は同条第三項に規定する緊急の場合に該当することとなつた場合には、その旨を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。 同条第二項の規定により命令を解除した場合も、同様とする。