HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第155条(船舶安全法の適用)

法第百九条第一項ただし書に規定する政令で定める船舶は、自衛艦以外の船舶とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし