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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第155条
(船舶安全法の適用)
法第百九条第一項ただし書に規定する政令で定める船舶は、自衛艦以外の船舶とする。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法
第109条
(船舶法等の適用除外)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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