自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第156条(道路運送法の適用を除外される自動車) 法第百十三条に規定する自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる道路運送法の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。 規定 適用を除外される自動車 第九十四条 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車 第九十五条 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する乗車定員十一人以上の乗用の自動車及び貨物自動車