HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第157条(道路運送車両法の適用除外)

法第百十四条第一項に規定する自衛隊で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車で、次に掲げるものとする。 一 大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車 二 前号に掲げるもののほか、防衛大臣の申出により国土交通大臣が指定した自動車

この条文を準用・引用する条文 0

なし