自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第158条(消防法の適用を除外される防火対象物) 法第百十五条の二第三項に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。 一 陣地その他の防御のための施設 二 営舎その他の隊員を収容するための施設 三 自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、化学器材、施設器材、通信器材又は衛生器材を保管し、又は整備するための施設 四 部隊等が臨時に開設する医療を行うための施設