警察庁組織令昭和二十九年政令第百八十号 第6条(参事官) 長官官房に、参事官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。 2 参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。