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警察庁組織令昭和二十九年政令第百八十号

第6条(参事官)

長官官房に、参事官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。 2 参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。

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なし

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