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警察庁組織令
昭和二十九年政令第百八十号
第7条
(首席監察官)
長官官房に、首席監察官一人を置く。 2 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
警察庁組織令
第38条
(公安課)
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