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船舶安全法施行令
昭和九年勅令第十三号
第2条
船舶安全法第十三条及第二十三条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七第一号又ハ第二号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
この条文が引く先
1
準用
船舶安全法
第13条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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