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へき地教育振興法施行令
昭和二十九年政令第二百十号
第5条
(書類の整備)
地方公共団体は、補助金の交付の目的となつた事業の実施に関し必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
へき地教育振興法施行令
第3条
(法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)
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