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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令昭和二十九年政令第二百三十三号

第1の4条(集約酪農振興計画に定める事項)

法第三条第二項第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。 二 酪農経営の指導組織の整備に関すること。

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なし