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奄美群島振興開発特別措置法施行令
昭和二十九年政令第二百三十九号
第6条
(庶務)
審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
奄美群島振興開発特別措置法施行令
第1条
(特別の助成)
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