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奄美群島振興開発特別措置法施行令昭和二十九年政令第二百三十九号

第9条(業務を委託する金融機関)

法第五十三条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし