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奄美群島振興開発特別措置法施行令
昭和二十九年政令第二百三十九号
第9条
(業務を委託する金融機関)
法第五十三条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
この条文が引く先
1
引用
奄美群島振興開発特別措置法
第53条
(業務の委託)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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