日本中央競馬会法施行令昭和二十九年政令第二百五十八号
第1条(出資財産とならない動産の範囲)
日本中央競馬会法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める動産は、左に掲げるものとする。 一 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の成立の際現にもつぱら地方競馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条第二項の地方競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供している動産 二 前号に掲げるものの外、中央競馬(競馬法第一条第二項の中央競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供する必要があると認めて農林水産大臣が指定した動産