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建設機械登記令昭和二十九年政令第三百五号

第2条(登記)

登記は、登記官が建設機械登記簿(以下「登記簿」という。)に登記事項(この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記載することによつて行う。

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なし