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建設機械登記令昭和二十九年政令第三百五号

第5条(登記用紙の閉鎖)

登記官は、法第八条本文の規定若しくは第十二条第二項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。