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建設機械登記令
昭和二十九年政令第三百五号
第18条
(法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、登記簿の記載方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建設機械登記令
第7条
(申請情報)
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