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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第1の2条(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)

法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を準用する。

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なし