地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第1の16条(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)
法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条第二項第一号において「申出書等」という。)を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。
2 前項に規定する指定対象期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。
3 指定を受けていない都道府県等(前項の指定対象期間において既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等及び法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、前項の指定対象期間の初日の属する年の翌年の四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
4 法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等(既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該取消しの日から起算して二年を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
5 前二項の規定により申出書等を提出した都道府県等が指定を受ける場合における指定対象期間は、当該指定をした旨の法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定による告示をした日から第二項の指定対象期間の末日までの期間とする。