地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第3の3の2条(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
法第五十三条第六十五項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。)を行う内国法人は、同条第六十五項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告を行う内国法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から入力して、特定申告を行わなければならない。
2 前項の規定により特定申告を行う内国法人は、当該特定申告の情報に第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名(当該内国法人の代表者があらかじめ地方税共同機構を通じて道府県知事に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「電子署名」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第五項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
3 第一項の規定により特定申告を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。
4 法第五十三条第六十五項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第二十六条第一項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
5 法第五十三条第六十九項後段に規定する総務省令で定める書類は、同条第六十五項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。
6 法第五十三条第七十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の道府県及び法人番号 二 代表者の氏名 三 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第五十三条第六十九項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日 四 その他参考となるべき事項
7 法第五十三条第七十項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第六十九項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
8 法第五十三条第七十六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の道府県及び法人番号 二 代表者の氏名 三 法第五十三条第六十九項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日 四 法第五十三条第七十六項の規定の適用をやめようとする理由 五 その他参考となるべき事項