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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第7の2の13条(端数計算)

政令第三十五条の二十第二項第二号並びに第七条の二の九ただし書及び第七条の二の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし