地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第8の2条(卸売販売用であることを証する書類)
法第七十四条の二第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。 一 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨 二 当該売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量 三 当該小売販売業者である卸売販売業者等に売り渡した年月日 四 当該小売販売業者である卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称
2 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。