地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号 第8の9条(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出) 法第七十四条の十第五項の規定により、法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。