地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第8の11条(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
法第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。 一 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した製造たばこの数量及び小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこの数量 二 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等から買い受けた製造たばこの数量 三 当該申告書を提出した卸売販売業者等が小売販売業者若しくは卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費等をした製造たばこの道府県ごとの数量 四 その他必要と認める事項