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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第8の34条(特約業者の指定の申請の手続)

法第百四十四条の九第一項の規定により特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十九様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 一 元売業者との間に締結された販売契約書の写し 二 政令第四十三条の九各号のいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面 三 誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面 四 申請の日の属する年の前三年の軽油の販売量、元売業者に対する軽油の販売量及び特約業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面 五 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 ハ 役員の名簿及び履歴書 六 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し ロ 財産目録 ハ 履歴書 七 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

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