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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第8の54条(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)

法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、第九条の九に定める道路とする。

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なし