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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第8の55条(交付時期及び交付時期ごとの交付額)

法第百四十四条の六十第一項の指定道府県(以下第八条の五十九までにおいて「指定道府県」という。)は、毎年度、同項の指定市(以下第八条の六十までにおいて「指定市」という。)に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(法第百四十四条の六十第一項の一般国道等をいう。以下第八条の五十八までにおいて同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た率を乗じて得た金額を交付する。 交付時期 交付時期ごとに交付すべき額の基準となる額 八月 前年度三月から七月までの間に収入した軽油引取税の額(当該期間内に軽油引取税に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下この表において同じ。)の十分の九に相当する額 十二月 八月から十一月までの間に収入した軽油引取税の額の十分の九に相当する額 三月 十二月から二月までの間に収入した軽油引取税の額の十分の九に相当する額 2 前項の率を算出する場合において小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。 3 第一項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額を次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。