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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第9の7条(自動車の性能が良好でないことに類する理由)

法第百六十五条第一項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。