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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第9の8条(法第百七十七条の六第一項の総務省令で定める市町村道)

法第百七十七条の六第一項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋梁りようを除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定により料金を徴収する市町村道とする。

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