地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第9の11条(市町村道の延長及び面積の補正)
前条の規定により算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第六項まで及び第九条の十三に規定する方法により、補正するものとする。
2 市町村道の延長は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 市町村道の種別 率 路面幅員四・五メートル以上の市町村道(橋梁を除く。以下この表において同じ。) 〇・九 路面幅員四・五メートル未満の市町村道 一・〇 木橋 四二・〇 橋梁(木橋を除く。) 一・〇
3 前項の規定により補正された市町村道の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この項、第六項及び第九条の十五において同じ。)に係る市町村道の延長(前条の規定により算定した市町村道の延長をいう。)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 市町村の区分 率 五〇人以下のもの 一・〇 五〇人を超え一〇〇人以下のもの 一・三 一〇〇人を超え一五〇人以下のもの 一・五 一五〇人を超え二〇〇人以下のもの 一・七 二〇〇人を超え二五〇人以下のもの 二・〇 二五〇人を超え三〇〇人以下のもの 二・二 三〇〇人を超え三五〇人以下のもの 二・四 三五〇人を超え四〇〇人以下のもの 二・七 四〇〇人を超え四五〇人以下のもの 二・九 四五〇人を超え五〇〇人以下のもの 三・一 五〇〇人を超え五五〇人以下のもの 三・三 五五〇人を超え六〇〇人以下のもの 三・六 六〇〇人を超え六五〇人以下のもの 三・八 六五〇人を超え七〇〇人以下のもの 四・〇 七〇〇人を超え七五〇人以下のもの 四・三 七五〇人を超え八〇〇人以下のもの 四・五 八〇〇人を超え八五〇人以下のもの 四・七 八五〇人を超え九〇〇人以下のもの 五・〇 九〇〇人を超え九五〇人以下のもの 五・二 九五〇人を超え一、〇〇〇人以下のもの 五・四 一、〇〇〇人を超え一、〇五〇人以下のもの 五・六 一、〇五〇人を超え一、一〇〇人以下のもの 五・九 一、一〇〇人を超え一、一五〇人以下のもの 六・一 一、一五〇人を超え一、二〇〇人以下のもの 六・三 一、二〇〇人を超え一、二五〇人以下のもの 六・六 一、二五〇人を超え一、三〇〇人以下のもの 六・八 一、三〇〇人を超えるもの 七・〇
4 第二項の表において「木橋」とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
5 市町村道の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 市町村道の種別 率 路面幅員六・五メートル以上の市町村道(橋梁を除く。以下この表において同じ。) 一・一 路面幅員四・五メートル以上六・五メートル未満の市町村道 一・〇 路面幅員四・五メートル未満の市町村道 〇・七 橋梁 一〇・八
6 前項の規定により補正された市町村道の面積は、更に、当該市町村に係る市町村道の面積(前条の規定により算定した市町村道の面積をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 市町村の区分 率 一〇人以下のもの 一・〇 一〇人を超え二〇人以下のもの 一・二 二〇人を超え三〇人以下のもの 一・四 三〇人を超え四〇人以下のもの 一・六 四〇人を超え五〇人以下のもの 一・八 五〇人を超え六〇人以下のもの 二・〇 六〇人を超え七〇人以下のもの 二・一 七〇人を超え八〇人以下のもの 二・三 八〇人を超え九〇人以下のもの 二・五 九〇人を超え一〇〇人以下のもの 二・七 一〇〇人を超え一一〇人以下のもの 二・九 一一〇人を超え一二〇人以下のもの 三・一 一二〇人を超え一三〇人以下のもの 三・二 一三〇人を超え一四〇人以下のもの 三・四 一四〇人を超え一五〇人以下のもの 三・六 一五〇人を超え一六〇人以下のもの 三・八 一六〇人を超え一七〇人以下のもの 四・〇 一七〇人を超え一八〇人以下のもの 四・一 一八〇人を超え一九〇人以下のもの 四・三 一九〇人を超え二〇〇人以下のもの 四・五 二〇〇人を超えるもの 四・七