地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第9の12条(一般国道等の延長及び面積の補正)
第九条の十の規定により算定した一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)の延長及び面積は、次項から第五項まで及び次条に規定する方法により補正するものとする。
2 一般国道等の延長は、法第百七十七条の六第二項の指定道府県(以下この条及び第九条の十五第四項において「指定道府県」という。)に係る一般国道等の延長(第九条の十の規定により算定した一般国道等の延長をいう。以下この項において同じ。)を千メートルで除して得た数値又は指定市に係る一般国道等の延長を千メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口(当該指定市の人口を除く。第四項において同じ。)又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 指定道府県又は指定市の区分 率 一、〇〇〇人以下のもの 一・〇 一、〇〇〇人を超え二、〇〇〇人以下のもの 一・五 二、〇〇〇人を超え三、〇〇〇人以下のもの 一・九 三、〇〇〇人を超え四、〇〇〇人以下のもの 二・三 四、〇〇〇人を超え五、〇〇〇人以下のもの 二・七 五、〇〇〇人を超え六、〇〇〇人以下のもの 三・一 六、〇〇〇人を超え七、〇〇〇人以下のもの 三・六 七、〇〇〇人を超え八、〇〇〇人以下のもの 四・〇 八、〇〇〇人を超え九、〇〇〇人以下のもの 四・四 九、〇〇〇人を超え一〇、〇〇〇人以下のもの 四・八 一〇、〇〇〇人を超え一一、〇〇〇人以下のもの 五・二 一一、〇〇〇人を超え一二、〇〇〇人以下のもの 五・七 一二、〇〇〇人を超え一三、〇〇〇人以下のもの 六・一 一三、〇〇〇人を超え一四、〇〇〇人以下のもの 六・五 一四、〇〇〇人を超えるもの 六・九
3 一般国道等の面積は、次の表の上欄に掲げる一般国道等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 一般国道等の種別 率 一般国道(橋梁を除く。) 指定区間内の一般国道 砂利道 〇・七 舗装道 〇・六 指定区間外の一般国道 砂利道 一・〇 舗装道 〇・六 高速自動車国道(橋梁を除く。) 〇・六 都道府県道(橋梁を除く。) 砂利道 一・〇 舗装道 〇・五 橋梁 四・三
4 前項の規定により補正された一般国道等の面積は、更に、当該指定道府県に係る一般国道等の面積(第九条の十の規定により算定した一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を千平方メートルで除して得た数値又は当該指定市に係る一般国道等の面積を千平方メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 指定道府県又は指定市の区分 率 五〇人以下のもの 一・〇 五〇人を超え一〇〇人以下のもの 一・二 一〇〇人を超え一五〇人以下のもの 一・四 一五〇人を超え二〇〇人以下のもの 一・六 二〇〇人を超え二五〇人以下のもの 一・八 二五〇人を超え三〇〇人以下のもの 二・〇 三〇〇人を超え三五〇人以下のもの 二・三 三五〇人を超え四〇〇人以下のもの 二・五 四〇〇人を超え四五〇人以下のもの 二・七 四五〇人を超え五〇〇人以下のもの 二・九 五〇〇人を超え五五〇人以下のもの 三・一 五五〇人を超え六〇〇人以下のもの 三・三 六〇〇人を超え六五〇人以下のもの 三・五 六五〇人を超え七〇〇人以下のもの 三・七 七〇〇人を超えるもの 三・九
5 第三項の表において「指定区間」とは、道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間をいう。